介護事業関連助成金情報 【2025年7月26日更新】
助成金は、必ず支給されるものではありませんので、ご注意ください!
◆キャリアアップ助成金
有期契約労働者、短時間労働者、派遣労働者といったいわゆる非正規雇用の労働者
(正社員待遇を受けていない無期雇用労働者を含む。以下「有期契約労働者等」という)の
企業内でのキャリアアップ等を促進するため、これらの取組を実施した事業主に対して助成をするものです。
本助成金は、主に以下のようなコースがあります。
I 正社員化コース
就業規則または労働協約その他これに準ずるものに規定した制度に基づき、有期雇用労働者等を正社員化した場合に助成します。
1.支給額(1人当たり)
(1) 重点支援対象者(*)向け
①中小企業 有期雇用労働者→正社員 80万円(40万円×2回)
無期雇用労働者→正社員 40万円(20万円×2回)
②大企業 有期雇用労働者→正社員 60万円(30万円×2回)
無期雇用労働者→正社員 30万円(15万円×2回)
(2) 上記の者以外向け
③中小企業 有期雇用労働者→正社員 40万円(40万円×1回)
無期雇用労働者→正社員 20万円(20万円×1回)
④大企業 有期雇用労働者→正社員 30万円(30万円×1回)
無期雇用労働者→正社員 15万円(15万円×1回)
*重点支援対象者」とは、次のA,B,Cのいずれかに該当する者です。
A.雇入れから3年以上の有期雇用労働者
B.雇入れから3年未満で、次の①、②いずれにも該当する有期雇用労働者
①過去5年間に正規雇用労働者であった期間が合計1年以下
②過去1年間に正規雇用労働者として雇用されていない
C.派遣労働者、母子家庭の母等、人材開発支援助成金の特定の訓練終了者
*雇用された期間が通算5年を超える有期雇用労働者については無期雇用労働者とみなします。
2.加算額(1事業所当たり1回のみ)
(1)正社員転換制度を新たに規定し、当該当該雇用区分に転換等した場合→中小企業20万円(大企業15万円)
(2)多様な*正社員制度を新たに規定し、当該雇用区分に転換等した場合→中小企業40万円(大企業30万円)
*勤務地限定、職務限定・短時間正社員いずれか1つ以上の制度
II 賃金規定等改定コース
有期契約労働者等の賃金規定等を3%以上増額改定し、適用した場合に支給されます。
2025年4月からは、賃金引上げ率の区分が細分化され、昇給制度の新設による加算措置も創設されました。
1.支給額
(1)中小企業向け
賃金引き上げ率が
3%以上4%未満→4万円 4%以上5%未満→5万円 5%以上6%未満→6.5万円 6%以上→7万円
(2)大企業向け
賃金引上げ率が
3%以上4%未満→2.6万円 4%以上5%未満→3.3万円 5%以上6%未満→4.3万円 6%以上→4.6万円
2.加算額(1事業所当たり)
(1) 職務評価の手法の活用により賃金規定等を増額改定し場合→中小企業20万円(大企業15万円)
有期雇用労働者等に適用される昇給制度を新たに規定した場合→中小企業20万円(大企業15万円)
III 賃金規定等共通化コース
就業規則または労働協約の定めるところにより、雇用するすべての有期雇用労働者等に、正規雇用労働者と共通の職務等に応じた
賃金規定等を新たに作成し、適用した場合に助成します。
支給額(1事業所当たり)
中小企業 60万円
大企業 45万円
IV 社会保険適用時処遇改善コース
雇用する短時間労働者に、以下の(1)、(2)のいずれかの取り組みを講じた場合に助成します。
但し、令和8年3月31日までの暫定措置です。
(1)新たに社会保険の被保険者要件を満たし、その被保険者となった際に、
賃金総額を増加させる取り組み(手当支給・賃上げ・労働時間延長)を行った場合
支給額
中小企業 1年目の取り組み、2年目の取り組み 40万円(10万円×4回) 3年目の取り組み 10万円
大企業 1年目の取り組み、2年目の取り組み 30万円(7.5万円×4回) 3年目の取り組み 7.5万円
(2)週の所定労働時間を4時間以上延長する等を実施し、これにより当該労働者が社会保険の被保険者要件を
満たし、その被保険者となった場合
支給額
中小企業 30万円
大企業 22.5万円
*上記(1)、(2)の組み合わせによる支給もあります。
◆トライアル雇用助成金
トライアル雇用については、職業経験の不足などから就職が困難な求職者等を原則3ヶ月間試行雇用することにより、
その適性や能力を見極め、常用雇用への移行のきっかけとすることを目的とした制度です。
令和7年4月1日以降に始めるトライアル雇用については、ハローワーク等の担当者制個別支援を受けている人の
年齢要件を60歳未満の人に拡充されています。
支給額
事前にトライアル雇用求人をハローワーク、地方運輸局、職業紹介事業者に提出し、これらの紹介により、
対象労働者を原則3ヶ月の有期雇用で雇い入れ、一定の要件を満たした場合、月額 最大
4万円(最長3ヶ月)支給されます。
◆人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース)
外国人労働者は、日本の労働法制や雇用慣行などの知識の不足や言語の違いなどから、
労働条件・解雇などに関するトラブルが生じやすい傾向にあります。
この助成金は、外国人特有の事情に配慮した就労環境の整備を行い、
外国人労働者の職場定着に取り組む事業主に対して、助成されます。
支給要件
次の①から⑤までの措置の内、①と②は必ず選び、③から⑤までの内、1つを選んで就労環境整備計画を作成、
実行すること。
①雇用労務責任者の選任 ②就業規則等の多言語化
③苦情・相談体制の整備 ④一時帰国のための休暇制度の整備 ⑤社内マニュアル・標識類等の多言語化
支給額
1制度導入につき、20万円(上限80万円)
◆特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)
高年齢者や障害者、母子家庭の母などの就職困難者をハローワークや民間の職業紹介事業者などの職業紹介により、
継続して雇用する労働者として雇い入れる事業主に対して、支給されます。
支給額
①母子家庭の母等、高年齢者(60歳以上)、ウクライナ避難民、補完的保護対象者等
→中小企業60万円(30万円×2回)大企業50万円(25万円×2回)
②身体・知的障害者
→中小企業120万円(30万円×4回) 大企業50万円(25万円×2回)
③重度障碍者、45歳以上の障害者、精神障害者
→中小企業240万円(40万円×6回) 大企業100万円(33万円×3回)
◆65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)
生涯現役社会の実現に向けて、65歳以上への定年引上げ等や高年齢者の雇用管理制度の整備等を行った事業主に対して助成し、
高年齢者の雇用の推進をはかることを目的としています。60歳以上の雇用保険被保険者の人数(以下「人数」という)に
よって、支給額が変わってきます。
支給額
以下のA,B,C.Dのいずれかを実行した事業主に支給されます。
A. 65歳以上への定年引き上げ
B. 定年の定めの廃止
C. 希望者全員を対象とする66歳以上への継続雇用制度の導入
D. 他社による継続雇用制度の導入
A.の支給額
「人数」1~3人→65歳15万円 66~69歳省略 70歳30万円
「人数」4~6人→65歳20万円 66~69歳省略 70歳50万円
「人数」7~9人→65歳25万円 66~69歳省略 70歳85万円
「人数」10人以上→65歳30万円 66~69歳省略 70歳105万円
B.の支給額
「人数」1~3人→40万円
「人数」4~6人→80万円
「人数」7~9人→120万円
「人数」10人以上→160万円
C.の支給額
「人数」1~3人→66~69歳15万円 70歳以上30万円
「人数」4~6人→66~69歳25万円 70歳以上50万円
「人数」7~9人→66~69歳40万円 70歳以上80万円
「人数」10人以上→66~69歳60万円 70歳以上100万円
D.の支給額
「人数」に関係なく、66~69歳支給上限額10万円 70歳以上支給上限額15万円
◆両立支援等助成金(出生時両立支援コース)
支給対象は中小企業のみです。
男性労働者が育児休業を取得しやすい雇用環境整備や業務体制整備を行った上で、男性労働者が子の出生後8週間以内に開始する育児休業を取得した場合、男性の育児休業取得率が上昇した場合に支給されるものです。以下の2つの場合に助成金を支給します。
(1)第1種:男性が育児休業を取得しやすい「雇用環境整備」「業務体制整備」に取り組み、子の出生後8週間以内に開始する連続5日間以上n育児休業を取得した男性労働者が出た場合
支給額 1人目 20万円(雇用環境整備措置を4つ以上実施した場合は30万円) 2人目、3人目 10万円
(2)第2種:男性労働者の育児休業取得率の数値(%)が1事業年度で30ポイント以上上昇し、50%を達成した(または一定の場合に2年連続70%以上となった)場合
支給額 60万円
◆雇用調整助成金 1人1日あたり8,635円を上限
景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた場合に、その雇用する対象労働者の雇用の維持をは図るために、労使間の協定に基づき「雇用調整(休業・教育訓練・出向)」を実施する事業主に支給されます。
受給額
(1)休業・教育訓練の場合の支給額
休業又は教育訓練を実施した場合の支給額は、休業を実施した場合の休業手当又は教育訓練を実施した場合の賃金に相当する額に、助成率(中小企業:2/3、 大企業:1/2を乗じて得た額です。
(2)出向の場合の支給額
出向をした場合の助成額は、出向元事業主の出向労働者の賃金に対する負担額(出向前の通常賃金の概ね1/2を上限額とします)に、助成率(中小企業:2/3、大企業:1/2)を乗じて得た額です。
◆その他の助成金
・産業雇用安定助成金
・早期再就職支援等助成金
・地域雇用開発助成金
・障害者作業施設設置等助成金
・障害者福祉施設設置等助成金
・障害者介助等助成金
・職場適応援助者助成金
・重度障害者等通勤対策助成金
・通年雇用助成金
・障害者雇用相談援助助成金
・人材開発支援助成金
・障害者能力開発助成金
(2025-04-01)