就業規則・諸規定の作成
次のようなことでお悩みではありませんか?
このような場合は、特に要注意です!
- 職員は10名未満だが、会社にいつも不満を言う者がいる
- はっきりとした理由を言わずに退職する者が続出している
- 退職した者から残業代が支払われなかったとのクレームが来た
- 採用してしばらくしたら、持病の頭痛がひどいとして病院通いを始めた者がいる
- 業務時間中に私用電話、メール、パソコンで業務と無関係のサイトを見ている者がいる
- 終業時間間際になると仕事をやりだす者がいる
- 仕事もないのに早朝出勤、ダラダラ残業の常習者がいる
- 事業所が増えたので、規程の整備をしたい
- もう何年も終業規則を見直していない
介護・社会福祉施設で働く労働者の雇用形態はさまざまです。介護士、看護師、生活支援員など呼び名もさまざまで、勤務の態様も違います。日勤だけの者、夜勤が必要な者、宿直専門の介護職員などもいるでしょう。そのため、統一的な終業規則の記載は困難ですので、アルバイト、パート等、個々の雇用形態に応じた終業規則を作成する必要があります。
また、介護業界は、特に離職率が高く、職員の定着化が課題の業種です。
終業規則の中で、どのような規定を定めるかが、職員の定着化を促進する鍵ともなり得ます。
1.就業規則・諸規定とは?
就業規則というのは、労働時間や給与・休憩時間・休暇など、いろいろな規則が規定されている書類、つまり、「会社と労働者との間の取決め」です。就業規則は10人以上の労働者(パートタイム等も含む)がいる職場では必ず作成することが労働基準法に定められています。
また、諸規定は、就業規則本体だけでは決めきれない事項を別規定としたものです。
2.本業務における当事務所の考え
【1】介護職員との「共有感」の面から
就業規則は、単なる労働基準法の引き写しではありません。そこには、代表者の経営に対する理念(熱い想いと言った方がいいでしょうか)が盛り込まれていなければなりません。そして、この代表者の「熱い想い」を職員の方と共有できてこそ、初めて有意義な就業規則となると考えます。
では、従業員の方との「共有感」はどのようにして醸成されるのでしょうか?
当事務所では、就業規則の作成にあたっては、当事務所と経営サイドの方だけではなく、食員の方も入って頂いて、3者による「就業規則作成委員会」を開いて進めていきたいと考えています。このように作成の最初の段階から職員の方のご意見を反映させ、併せて代表者の理念を共有することができれば、その就業規則は有意義なものになるのではないでしょうか?
【2】労務トラブルの未然防止の面から
当事務所では、介護・福祉事業者様の実態(会社の規模・業種・経営者の想い)に即した就業規則・諸規定をオーダーメイドによりする作成することで、リスク回避の徹底により次のような労務トラブルの未然防止をサポートいたします。
- 解雇や雇止めによるトラブル
- 賃金や残業代未払いによるトラブル
- 職場の人間関係によるトラブル
3.当事務所の就業規則・諸規程見直し・作成のスケジュール
当事務所では、次のような順序で終業規則・諸規程の見直し・作成を進めます。
STEP 1 | 現行の就業規則の診断(新規作成の場合は必要なし) |
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STEP 2 | 診断結果の報告と今後改善案の提示(ヒアリング1回目 会社代表、職員代表同席の上で) |
STEP 3 | 原案作成 |
STEP 4 | 原案の提示と見直し部分の説明(ヒアリング2回目 会社代表、職員代表同席の上で) |
STEP 5 | 原案の修正が必要であれば、修正を繰り返す(会社代表、職員代表同席の上で) |
STEP 6 | 就業規則作成完了 |
STEP 7 | 職員代表に意見を書いてもらう |
STEP 8 | 労働基準監督署に提出 |
STEP 9 | 必要があれば、職員への周知、説明会の立会い |
変更のみの場合は、多少ステップ数が減ることもありますが、内容的に大きな変更があれば、結果として新規作成と変わらない手順を要します。また、就業規則を見直し・作成を行う過程において、労働時間管理方法や残業代削減方法やその他労務管理に関するアドバイスも随時させていただきます。