社会保険・労働保険手続と障害年金
自社の直接の収益に直結する業務に精力を集中するため、社会保険・労働保険手続き等についてはアウトソーシングしては如何でしょうか?当事務所では、事業所の皆様が本業に集中できるようにサポートしてまいります。
また、貴事業所の利用者様向けの障害年金受給ニーズにも対応いたします。
このような皆様におすすめいたします!
- 固定経費(人件費等)を削減したい
- 職員を採用しても、すぐ退職してしまう
- 役所相手の手続きに時間を取られる
- 特定の社員に個人情報が集中するのを避けたい
- 労働・社会保険の法改正についていけない
- 労働社会保険手続きのできる職員が辞めてしまい、補充が困難だ
- 利用者様に障害年金受給希望者がいるが、どこに聞けばいいのか困っている
1.社会保険・労働保険の手続きアウトソーシングのメリット
メリット1 複雑な手続き業務を大幅に削減できる!(職員は現業に集中)
現在の手続き業務担当者には、これまで煩雑な手続き業務にとられていた時間を、別の業務に使わせることが可能になります。
介護職員を本業に集中してもらうために、アウトソーシングすべき業務は外部に委託した方が、コスト面からもより経営の効率化を図ることができます。
メリット2 法改正を踏まえた正確な事務処理ができる!
労働・社会保険関係諸法令は頻繁に法改正が行われます。
当事務所にご依頼いただくことによって、最新の情報・法改正に即した手続き業務が可能になります。そして、手続きを正確にこなすことは、労働基準監督署の是正勧告や年金事務所の「事業所調査」に対する対策ともなり得るのです。
メリット3 担当者の急な休職、退職の場合も大丈夫!
担当者の急な休職・退職は手続き業務に支障をきたす恐れがあります。
これに対して、当事務所にご依頼いただく場合には、担当者の方から賃金台帳・出勤簿・医師の診断書等の必要書類・データをお送りいただくだけです。不測の事態になりましても十分対応可能です。
メリット4 手続き業務に付随して、種々の経営・労務に関するアドバイスを受けることができる!
ご依頼された手続き業務を行うことにより、浮き彫りにされてくるさまざまの経営・労務に関する問題とその解決に対してのアドバイスを受けることができます。
2.社会保険・労働保険の得喪の手続
【1】社会保険、労働保険の手続
従業員が入社したり、退職したり、また、子供が生まれたりした場合に、社会保険、労働保険ともに種々の手続があります。それぞれに役所への期日が定まっており、迅速な対応が要求されるところです。主なものをあげておきます。
- 労働保険・社会保険新規加入手続き
- 介護職員の入退社に伴う手続き
- 労災保険の給付申請
【2】労働保険の年度更新
年度更新は、毎年の労働保険(労災保険と雇用保険を総称した言い方)の保険料を計算し、それを申告することと納付する作業を言います。保険料は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間(これを保険年度と言います)を単位として計算します。
労働保険では、保険年度ごとに概算で保険料を申告・納付することになっており、保険年度末に賃金総額が確定したあと翌年度に精算するという方法がとられています。
当事務所利用のメリット
- 金額に拘らず労働保険料の分割納付が可能!
労働保険事務組合・関東経労福祉協会を併設しており、加入いただくことで、例えば一括で支払えば36万円の労働保険料を、3分割納付(例えば12万円ずつ)できます。 - 労災保険の特別加入OK!
1人親方のための加入団体・関東中小企業建設業協会、関東中小企業運送業協会を併設しており、加入いただくことで、1人親方の方の労災保険加入OKです。
【3】社会保険の算定業務
1年に1回、年間の社会保険料の金額を決めるための手続です。正式名称は「定時決定」です。毎年4~6月の給与を平均し、標準報酬月額というものを出してそれを基準に決定しています。算定により決定した標準報酬月額はその年の9月より8月まで適用されることになります。
また、この標準報酬月額が2等級以上変わる等、一定の要件に該当したときは、月額変更、略して「月変」という処理をします。
当事務所利用のメリット
- 迅速な処理が可能!
当事務所では、毎月の給与額等を数ヶ月に一度お聴きするのではなく、毎月聴取しているため、迅速な処理が可能です。
3.障害年金
【1】障害年金とは
障害年金とは、ケガや病気が原因で精神や身体に障害を持っている人で、日常生活を送る上で支障のある場合に年金や一時金を支給する制度のことをいいます。障害年金は公的年金の一つです。
【2】障害年金の種類
障害年金には次の3つの種類があります。
ア.障害基礎年金(受給対象者すべて) 1級と2級がある。
イ.障害厚生年金(民間会社員の場合に支給、アに上乗せされる。) 1級、2級、3級がある。
ウ.障害共済年金(公務員の場合に支給、アに上乗せされる。) 1級、2級、3級がある。
上記ア、イ、ウのどれを受給できるかについては、障害状態になった人の職業により変わります。また、受給できる金額は等級によって違います。
【3】障害年金の受給要件
障害基礎年金の場合
- 国民年金に加入していること
- 一定の障害の状態にあること
- 年金の納付要件を満たしていること
障害厚生年金の場合
障害基礎年金の場合に加えて、初診日が厚生年金に加入している期間中であること
障害共済年金の場合
障害基礎年金の場合に加えて、初診日が共済年金に加入している期間中であること
当事務所利用のメリット
- 貴事業所のお客様で、障害年金の受給を希望しておられる方がいらっしゃった場合、当事務所にご連絡いただければ、当方で申請手続を行ないます。受給要件の確認も行います。
- お客様は貴事業所の中だけで、事が済むことになります。(但し、障害年金の受給をお約束するものではありません)