生活介護につき、基本報酬の算定ルールを細分化し、サービス提供時間別に基本報酬を設定することが検討されています。詳しくは以下の記事をご参照ください。「ケアビジネスSHINKA論」より)
柳澤・串﨑コンサルタント事務所
介護に強いさいたま市の社会保険労務士「柳澤・串﨑コンサルタント事務所」
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