入院中の身体拘束

介護保険では2000年の制度開始当初から、介護施設の指定基準で、身体拘束を原則禁止しています。厚労省は2001年に「身体拘束ゼロへの手引き」で、やむをえず身体拘束をする場合、①切迫性(生命・身体が危険にさらされる可能性が著しく高い」②非代替性(ほかに手段がない)③一時性(必要最小限度とする)の3要件を全て満たすべきだとの考えを示しています。これに対して一般病院では、介護施設や精神科病院のような法令等で定めたルールはありませんでした。しかしながら、本年1月に名古屋地裁で、愛知県日進市の総合病院で入院中に亡くなった女性(当時91歳)への身体拘束について、違法性を認める判決がありました。死亡との因果関係は認められませんでしたが、「体幹(胴)と上肢(両腕)の拘束については、必要やむを得ないものであったと認めることはできない。」との判断でした。今後は、一般病院においても身体拘束のルール作りの流れが加速するかもしれません。

 

 

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