特養の要介護1と2の「特例入所」

要介護1,2の特養への「特例入所」については個々の事情を十分に考慮すべきであるとの厚労省の通知が出ています。詳しくは以下の資料をご参照ください。((株)ケアビジネスパートナーズのメルマガ「ケアビジネスSHINKA論」より)

https://www.mhlw.go.jp/content/001085558.pdf

 

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