使用者は、職員に対して週1日以上の法定休日を与える必要があります。違反した場合の罰則は6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金です。業務の性質上、1週間に1日以上の休日を与えることが難しいときには、4週間に4日以上の休日を与えることもできます。但し、就業規則において4週間の起算日を明らかにしておく必要があります。(労基法35条、119条)
柳澤・串﨑コンサルタント事務所
介護に強いさいたま市の社会保険労務士「柳澤・串﨑コンサルタント事務所」
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