厚労省は「様式の更なる簡素化に向けた取り組みを進めており、これに一定の時間を要する」との理由から、来年度の「処遇改善加算」、「特定処遇改善加算」、「ベースアップ等支援加算」の計画書については、提出期限を2月末ではなく、4月15日とする方針を固めたようです。(「ケアビジネスSHINKA論」より)詳しくは以下の記事をご参照ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/001027149.pdf
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厚労省は「様式の更なる簡素化に向けた取り組みを進めており、これに一定の時間を要する」との理由から、来年度の「処遇改善加算」、「特定処遇改善加算」、「ベースアップ等支援加算」の計画書については、提出期限を2月末ではなく、4月15日とする方針を固めたようです。(「ケアビジネスSHINKA論」より)詳しくは以下の記事をご参照ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/001027149.pdf