厚労省の「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」では、参加することが業務上、義務付けられている研修・教育訓練の受講や、使用者の指示により業務に必要な学習等を行っていた時間は労働時間にあたるとされていますので、注意が必要です。
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厚労省の「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」では、参加することが業務上、義務付けられている研修・教育訓練の受講や、使用者の指示により業務に必要な学習等を行っていた時間は労働時間にあたるとされていますので、注意が必要です。