就業規則について

あけましておめでとうございます。本年もよろしくお願い申し上げます。当事務所は、本日より業務を開始いたします。

本日は就業規則の話をします。常時10人以上の職員を使用する事業所では、就業規則を作成し、職員の過半数を擁する組合または労働者の過半数代表者からの意見書を添付し、所轄労基署に届け出る必要があります。(労基法89条、90条)「10人以上の労働者」には、正社員だけではなく短時間労働者、有期契約労働者も含まれます。就業規則は、各作業場の見やすい場所への掲示、備付け、書面の交付等によって労働者に周知しなければなりません。(労基法106条)

具体的な周知方法は以下の通りです。

①常時各作業場の見やすい場所に掲示する、または備え付ける。

②書面で職員に交付する。

③電子的データとして記録し、かつ各作業場に労働者がその記録の内容を常時確認できるパソコンなどの機器を設置する。

 

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柳澤・串﨑コンサルタント事務所

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