使用者は、職員を解雇するとき30日前に解雇予告をしなければなりません。それが不可能な場合には、不足日数分の解雇予告手当を支払う必要があります。違反した場合の罰則は6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金です。(労働基準法20条、119条)
今年も残りわずかとなりました。当事務所の営業は本日までです。明日からはしばらくお休みを頂戴いたします。新年は1月6日(金)より営業し、新情報をお届けします。
皆様、よいお年をお迎えください。
介護に強いさいたま市の社会保険労務士「柳澤・串﨑コンサルタント事務所」
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使用者は、職員を解雇するとき30日前に解雇予告をしなければなりません。それが不可能な場合には、不足日数分の解雇予告手当を支払う必要があります。違反した場合の罰則は6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金です。(労働基準法20条、119条)
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