労働契約は、書面で行わなければなりません。書面での雇用契約書がない場合、職員からの信頼が得られず、企業の発展の妨げになるだけではなく、試用期間や転勤、配置転換に関するルールが不明瞭になり、固定残業代を支給しても裁判所で認めてもらえないなど様々な問題が生じます。更に雇用契約書も労働条件通知書も作成されていない場合は労働基準法違反として処罰されますので、注意が必要です。
柳澤・串﨑コンサルタント事務所
介護に強いさいたま市の社会保険労務士「柳澤・串﨑コンサルタント事務所」
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