労働基準法では、原則として、1日8時間、1週40時間までしか労働者を働かせることはできません。また、1週間に1日は休日としなければなりません。もし、使用者がこれに違反すると、「6箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金」になります。
ただし、36協定を締結し、それを労働基準監督署に提出することで、例外的に1日8時間、週40時間を超えて働かせても、また、1週間に1度の休日に労働させても、使用者は刑事罰を免れることになります。この36協定というのは、労働基準法36条に由来します。
労働基準法36条 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、・・・・・・(略)その協定で定めるところによって労働時間を延長し、または休日に労働させることができる。
私も、本日は、春日部労働基準監督署に36協定を提出に行きます。皆さんは、どのような1日を送られるのでしょうか。