厚労省の「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」では、参加することが業務上、義務付けられている研修・教育訓練の受講や、使用者の指示により業務に必要な学習等を行っていた時間は労働時間にあたるとされていますので、注意が必要です。
介護に強いさいたま市の社会保険労務士「柳澤・串﨑コンサルタント事務所」
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厚労省の「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」では、参加することが業務上、義務付けられている研修・教育訓練の受講や、使用者の指示により業務に必要な学習等を行っていた時間は労働時間にあたるとされていますので、注意が必要です。
あけましておめでとうございます。本年もよろしくお願い申し上げます。当事務所は、本日より業務を開始いたします。
本日は就業規則の話をします。常時10人以上の職員を使用する事業所では、就業規則を作成し、職員の過半数を擁する組合または労働者の過半数代表者からの意見書を添付し、所轄労基署に届け出る必要があります。(労基法89条、90条)「10人以上の労働者」には、正社員だけではなく短時間労働者、有期契約労働者も含まれます。就業規則は、各作業場の見やすい場所への掲示、備付け、書面の交付等によって労働者に周知しなければなりません。(労基法106条)
具体的な周知方法は以下の通りです。
①常時各作業場の見やすい場所に掲示する、または備え付ける。
②書面で職員に交付する。
③電子的データとして記録し、かつ各作業場に労働者がその記録の内容を常時確認できるパソコンなどの機器を設置する。
使用者は、職員を解雇するとき30日前に解雇予告をしなければなりません。それが不可能な場合には、不足日数分の解雇予告手当を支払う必要があります。違反した場合の罰則は6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金です。(労働基準法20条、119条)
今年も残りわずかとなりました。当事務所の営業は本日までです。明日からはしばらくお休みを頂戴いたします。新年は1月6日(金)より営業し、新情報をお届けします。
皆様、よいお年をお迎えください。
連合は15日に「なんでも相談ダイヤル」2022年11月分相談内容を発表しました。相談の内容は「パワハラ・嫌がらせ」(16.1%)が最多、次いで「雇用契約・就業規則」(7.9%)、「解雇・退職強要・契約打切」(7.8%)など。業種別では「医療・福祉」(22.9%)「サービス業(他に分類されないもの)」(20.0%)、「製造業」(13.3%)など。「医療・福祉」がトップというのが気になるところです。(メールマガジン労働情報より)詳細は、以下の記事をご参照ください。
https://www.jtuc-rengo.or.jp/soudan_report/data/202211.pdf?9332
厚生労働省は22日、2022年度「ヤングケアラー認知度向上のための広報啓発」について公表しました。主な内容は、ヤングケアラー「ほんとのきもち」を伝える「特別対談」動画の配信、ヤングケアラー「オンライン交流イベント」の開催(2023年2月4日)、民放ラジオとタイアップした特別コーナー「レコメン!シェアリング」の配信などです。厚生労働省では、2022年度から2024年度までをヤングケアラー認知度向上の「集中取組期間」として、広報・啓発に取り組んでいます。(メールマガジン労働情報より)
詳しくは、以下の記事をご参照ください。
https://www.youtube.com/watch?v=iKYglm3HvlQ (オンライン交流イベント)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_29966.html(特別対談)
https://www.mhw.go.jp/young-carer-event_20230204 (レコメン!シェアリング~学ぼうヤングケアラー~)
https://www.joqr.co.jp/stf/newpage_29788.html
労働契約は、書面で行わなければなりません。書面での雇用契約書がない場合、職員からの信頼が得られず、企業の発展の妨げになるだけではなく、試用期間や転勤、配置転換に関するルールが不明瞭になり、固定残業代を支給しても裁判所で認めてもらえないなど様々な問題が生じます。更に雇用契約書も労働条件通知書も作成されていない場合は労働基準法違反として処罰されますので、注意が必要です。
標記については悩むところですが、入職時に教えるポイントは次のようにしては如何でしょうか。
1.介護の仕事をする上での心構え
2.1日のスケジュールと心構え
3.利用者さんとの関わり方やマナー
4.介護現場での事故の可能性
5.働く事業所の経営理念や方法
昨日に引き続き、36協定に関連する問題となります。サービス残業とは、割増賃金を伴わない時間外労働や休日労働のことを指します。
労働基準法では原則として法定労働時間(1日8時間・1週40時間)を超える労働を禁止している。サービス残業は労働基準法37条違反であり、懲役6ヶ月以下または30万円以下の罰金となります。
職員がサービス残業をする背景には、次のような原因が考えられるため、改善が必要となります。
①一人当たりの業務量が多すぎる。
②所定労働時間外に取引先との打ち合わせが発生する。
③サービス残業をする職員を上司が高く評価する。
④より良い結果を得ようとして、周囲にかかわりなく、自発的に行ってしまう。
労働基準法では、原則として、1日8時間、1週40時間までしか労働者を働かせることはできません。また、1週間に1日は休日としなければなりません。もし、使用者がこれに違反すると、「6箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金」になります。
ただし、36協定を締結し、それを労働基準監督署に提出することで、例外的に1日8時間、週40時間を超えて働かせても、また、1週間に1度の休日に労働させても、使用者は刑事罰を免れることになります。この36協定というのは、労働基準法36条に由来します。
労働基準法36条 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、・・・・・・(略)その協定で定めるところによって労働時間を延長し、または休日に労働させることができる。
私も、本日は、春日部労働基準監督署に36協定を提出に行きます。皆さんは、どのような1日を送られるのでしょうか。
東京商工リサーチは14日、原材料・資材の「調達難・コスト上昇に関するアンケート」調査結果を発表しました。
コロナ禍や円安、原油・原材料価格の高騰の中で、調達コストが増加した企業は84.8%で、前回調査(10月3日~12日)から4.2%上昇しました。一方、コスト増加分を販売価格に「転嫁できていない」企業は44.2%で、増加分をすべて転嫁できた企業は4.4%でした。
詳しくは、以下の記事をご参照ください。
https://www.tsr-net.co.jp/news/analysis/20221214_02.html