東京労働局にて介護事業者向け説明会開催

東京労働局では、来たる1月25日14:00より、ZOOMによる医療・介護・保育分野の事業者を対象とした説明会を開催します。職業紹介サービスを利用する上での注意点についての説明があるようです。詳しくは、以下をご参照ください。

https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/news_topics/jyukyuuchousei_230125j_11.html

介護業界の人材不足と対応策

採用難の理由→応募者が少ないことが挙げられます。特に「キツイ、汚い、危険」といういわゆる3Kの仕事であるとか、給料が安い(業務内容に見合わない)といったマイナスイメージを持つ人が多く、求人数に対して応募者数が非常に少なくなっています。

離職率が高い理由→①法人や事業所の理念や運営のやり方に不満があったため ②職場の人間関係に問題があったため ③ほかに良い仕事があったため

以上をクリアするためには、次のことがらを行うことでしょう。

1.事業所・法人の理念の説明を根気よく行うこと

2.介護サービスの質強化に努めること

3.コンプライアンスを遵守すること

 

割増賃金の基礎となる賃金に所定の手当を含める必要があるのか。

必要があります。割増賃金の基礎となるのは、所定労働時間の労働に対して支払われる「1時間当たりの賃金額」です。例えば、月給制の場合、各種手当も含めた月給を、1か月の所定労働時間で割って、1時間当たりの賃金額を算出します。但し、以下の①~⑦は、労働と直接的な関係が薄く、個人的事情に基づいて支給されていることなどにより、基礎となる賃金から除外することができます。

①家族手当 ②通勤手当 ③別居手当 ④子女教育手当 ⑤住宅手当 ⑥臨時に支払われた賃金 ⑦1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金

「介護生産性向上総合相談センター(仮称)」の設置

厚労省は、来年度より「介護生産性向上総合相談センター(仮称)」を全都道府県に設置していく方針です。事業者へのより包括的なアドバイス、及び一体的な支援の展開を図ることを目的にしています。(「ケアビジネスSHINKA論」より)詳しくは以下の記事をご参照ください。

介護現場の生産性向上、全国にワンストップ相談窓口を整備 厚労省 事業者を一体的に支援

 

来年度加算の計画書の提出期限

厚労省は「様式の更なる簡素化に向けた取り組みを進めており、これに一定の時間を要する」との理由から、来年度の「処遇改善加算」、「特定処遇改善加算」、「ベースアップ等支援加算」の計画書については、提出期限を2月末ではなく、4月15日とする方針を固めたようです。(「ケアビジネスSHINKA論」より)詳しくは以下の記事をご参照ください。

https://www.mhlw.go.jp/content/001027149.pdf

 

 

 

強制参加の研修を労働時間としないことの問題点

厚労省の「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」では、参加することが業務上、義務付けられている研修・教育訓練の受講や、使用者の指示により業務に必要な学習等を行っていた時間は労働時間にあたるとされていますので、注意が必要です。

 

就業規則について

あけましておめでとうございます。本年もよろしくお願い申し上げます。当事務所は、本日より業務を開始いたします。

本日は就業規則の話をします。常時10人以上の職員を使用する事業所では、就業規則を作成し、職員の過半数を擁する組合または労働者の過半数代表者からの意見書を添付し、所轄労基署に届け出る必要があります。(労基法89条、90条)「10人以上の労働者」には、正社員だけではなく短時間労働者、有期契約労働者も含まれます。就業規則は、各作業場の見やすい場所への掲示、備付け、書面の交付等によって労働者に周知しなければなりません。(労基法106条)

具体的な周知方法は以下の通りです。

①常時各作業場の見やすい場所に掲示する、または備え付ける。

②書面で職員に交付する。

③電子的データとして記録し、かつ各作業場に労働者がその記録の内容を常時確認できるパソコンなどの機器を設置する。

 

解雇予告手当の支払いなしで、職員を即時解雇したときの問題点

使用者は、職員を解雇するとき30日前に解雇予告をしなければなりません。それが不可能な場合には、不足日数分の解雇予告手当を支払う必要があります。違反した場合の罰則は6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金です。(労働基準法20条、119条)

今年も残りわずかとなりました。当事務所の営業は本日までです。明日からはしばらくお休みを頂戴いたします。新年は1月6日(金)より営業し、新情報をお届けします。

皆様、よいお年をお迎えください。

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柳澤・串﨑コンサルタント事務所

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