地域包括ケアに携わる都道府県・市区町村職員、地域包括支援センター職員、生活支援コーディネーター等関係機関の職員向けに「高齢者の生活を支える地域づくり」をテーマにしたオンデマンド研修がコンテンツ配信されているようです。詳しくは以下の記事をご参照ください。(「ケアビジネスSHINKA論」より)
https://www.mhlw.go.jp/content/001049492.pdf
介護に強いさいたま市の社会保険労務士「柳澤・串﨑コンサルタント事務所」
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地域包括ケアに携わる都道府県・市区町村職員、地域包括支援センター職員、生活支援コーディネーター等関係機関の職員向けに「高齢者の生活を支える地域づくり」をテーマにしたオンデマンド研修がコンテンツ配信されているようです。詳しくは以下の記事をご参照ください。(「ケアビジネスSHINKA論」より)
https://www.mhlw.go.jp/content/001049492.pdf
厚労省は、コロナ禍が収束に至らない中で、介護施設を悩ませる収書者と親族らとの面会について、新たなオフィシャル動画をYouTubeに投稿しました。詳しくは以下の記事をご参照ください。(「ケアビジネスSHINKA論」より)
https://www.youtube.com/watch?v=CV8dJauQ1BU
大手企業コマツが介護を理由とする離職の防止に向け、社員の心のケアに取り組んでいます。専門家による相談会を毎月開き、悩みを打ち明けやすくしています。会社に相談できずに介護をしている社員は想定以上に多いと判断し、「離職予備軍」の増加を防ぐ目的です。
介護離職は2010年代から急増し、近年は年間約9万~10万人に達しています。企業にとっては会社を支えている40~50代の社員を失うことは大きな痛手で、対策は急務です。(2/1日経新聞朝刊より)
厚労省は、今年4月から本格的に稼働を始める「ケアプランデータ連携システム」について、公式YouTubeチャンネルで公開したようです。(「ケアビジネスSHINKA論」より)詳しくは以下の記事をご参照ください。
https://www.kokuho.or.jp/system/care/careplan/
厚労省の賃金構造基本統計調査によると、介護士を含む介護職員の2021年の平均月収は25万600円(賞与を含まない)で、全産業平均の33万4800円を下回りました。背景には政策面の支援と処遇の決まり方の間のずれがあります。例えば、2012年には、報酬改定による加算を介護士に配分することを事業者が証明する制度が導入されました。ただ、分配の方法は事業者に任され、対象外の職種に分配されるケースもありました。また、煩雑な手続きを嫌って報酬を受け取らない事業所もあり、施設によって処遇に差が出ることもあったためです。政府は看護師や介護士らの給与増を目指して2021年に公的価格評価検討委員会を設置しました。同委員会は公的支援の前提として、介護事業者等の経営状況を詳しく調べる必要があるとしています。(1/31日経新聞朝刊より)
厚労省は看護師や介護士の賃上げに向け、医療法人や介護事業者への監督を強めていく方針です。2023年度以降、事業者に経営状況の報告を義務付け、処遇改善の取り組みを検証していきます。これまで進めてきた報酬改定や事業者への補助に対して、現場に行き渡っているのか判然としないとの見方があったためです。(1/31日経新聞朝刊より)
厚労省は1月26日に「今後の仕事と育児・介護の両立支援に関する研究会」を開催しました。平成28年、29年の改正育児・介護休業法の施行から5年が経過しているので、その施行状況を踏まえて、現在の対策を検討しました。具体的には長時間労働の是正やテレワークなどを組み合わせた柔軟な働き方を考えていく方針です。詳しくは以下の記事をご参照ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_30545.html
昨今の物価上昇は頭の痛いところですが、民間調査機関の東京商工リサーチは、食品の値上がり調査結果を発表しました。2023年1月以降の出荷・納品分で値上げを発表したのは64社で、値上げの対象商品は10036品でした。詳しくは以下の記事をご参照ください。
https://www.tsr-net.co.jp/news/analysis/20230120_01.html
コロナに関連した以下の助成金の終了につきまして記します。
緊急雇用安定助成金:令和5年3月31日をもって終了となる予定です。
小学校休業等対応助成金:令和5年3月31日をもって終了となる予定です。
雇用調整助成金:コロナ特例によるものについては、令和5年3月31日をもって終了となる予定です。ただ、雇用調整助成金の制度自体は令 和5年4月以降も継続します。具体的な取扱いについては、新型コロナウィルス感染症の感染状況や雇用情勢を踏まえながら改めてお知らせするとの厚労省の話です。
使用者は、職員に対して週1日以上の法定休日を与える必要があります。違反した場合の罰則は6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金です。業務の性質上、1週間に1日以上の休日を与えることが難しいときには、4週間に4日以上の休日を与えることもできます。但し、就業規則において4週間の起算日を明らかにしておく必要があります。(労基法35条、119条)