4月24日(月)に、日本商工会議所は「最低賃金に関する要望」を厚労省に提出しました。法に定める三要素に基づく明確な根拠による審議決定、最低賃金の政府方針を示す場合には労使双方の代表による議論の機会を設定すること、中小企業が自発的・持続的に賃上げできる環境を整備することなどを求めました。詳しくは以下の資料をご参照ください。(メールマガジン労働情報NO1863より)
https://www.jcci.or.jp/news/2023/0425102236.html
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4月24日(月)に、日本商工会議所は「最低賃金に関する要望」を厚労省に提出しました。法に定める三要素に基づく明確な根拠による審議決定、最低賃金の政府方針を示す場合には労使双方の代表による議論の機会を設定すること、中小企業が自発的・持続的に賃上げできる環境を整備することなどを求めました。詳しくは以下の資料をご参照ください。(メールマガジン労働情報NO1863より)
https://www.jcci.or.jp/news/2023/0425102236.html
4月18日(火)に、厚労省・老健局は、高齢者施設における感染対策等についてのレポートを発表しました。詳しくは以下の資料をご参照ください。(「ケアビジネスSHINKA論」より)
https://www.mhlw.go.jp/content/001088469.pdf
新型コロナウィルスの感染症法上の位置付けが「5類」に変わる5月8日まで、あと2週間を切りました。厚労省を中心とした政府全体の方針として、個人の主体的な判断に委ねていくことが原則としています。その上で、重症化リスクの高い高齢者が多くいる介護現場の職員には「マスク着用を推奨する」としています。併せて介護施設・事業所の管理者に対して「勤務中であっても、職員にマスク着用が必要ないと考えられる場面では適宜判断して頂きたい」と要請し、「例えば、周囲に人がいない場面や利用者と接しない場面であって、会話を行わないケースなどではますく着用を求めない、といった判断が想定されます。」と説明しています。(介護保険最新情報VOL1146より)
4月24日(月)に、政府の「規制改革推進会議」は、自治体の非合理的なローカルルールの解消を訴える意見書を提出しました。ローカルルールの是正は介護分野でも大きな課題となっています。以前と比べると取組が進んできたものの、その新党は必ずしも十分とは言えません。厚労省が今月17日の審議会に報告した調査結果によると、介護報酬の加算の届出に関して国の標準様式を「すべて修正を加えず利用している」と答えた自治体は、全体の半数あまりにとどまっています。詳しくは以下の記事をご参照ください。
https://www.joint-kaigo.com/articles/8764/
4月19日に開催された厚労省の検討会で、介護施設の医療体制の強化に関する意見交換が行われたようです。詳しくは以下の資料をご覧ください。(「ケアビジネスSHINKA論」より)
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000162533_00002.html
4月19日に独立行政法人・労働政策研究・研修機構は、看護師、介護職員、保育士、幼稚園教諭を対象とした処遇改善事業の有効性に関するレポートを発表しました。詳しくは以下の資料をご参照ください。(メールマガジン労働情報 NO1861より)
https://www.jil.go.jp/institute/discussion/2023/23-4.html?mm=1861
4月17日(月)に、厚労省・老健局は、来年度にカリキュラムの見直し予定のケアマネ法定研修について、実施要綱・ガイドラインを発表しました。詳しくは以下の資料をご参照ください。(「ケアビジネスSHINKA論」より)
https://www.mhlw.go.jp/content/001088124.pdf
4月13日(木)の衆議院本会議で、介護事業者の財務状況報告の義務化が可決されました。報告内容の範囲や対象法人の範囲等は今後の検討となるようです。詳しくは以下の記事をご参照ください。(「ケアビジネスSHINKA論」より)
4月14日(金)に厚労省は、「新型コロナウィルスの感染法上の位置付けが「5類」に変わる5月8日以降、感染者の療養期間の取扱いをどう考えればいいのか?」という疑問に対する指針を発表しました。詳しくは以下の資料をご参照ください。(「ケアビジネスSHINKA論」より)
https://www.mhlw.go.jp/content/001087473.pdf
岸田首相は国会において、少子化対策の財源は「社会全体で負担」、「徹底した再出改革は大前提」「医療・介護の見直しも一案」と述べています。詳しくは以下の資料をご参照ください。(「ケアビジネスSHINKA論」より)