4月17日(月)に、厚労省・老健局は、来年度にカリキュラムの見直し予定のケアマネ法定研修について、実施要綱・ガイドラインを発表しました。詳しくは以下の資料をご参照ください。(「ケアビジネスSHINKA論」より)
https://www.mhlw.go.jp/content/001088124.pdf
介護に強いさいたま市の社会保険労務士「柳澤・串﨑コンサルタント事務所」
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4月17日(月)に、厚労省・老健局は、来年度にカリキュラムの見直し予定のケアマネ法定研修について、実施要綱・ガイドラインを発表しました。詳しくは以下の資料をご参照ください。(「ケアビジネスSHINKA論」より)
https://www.mhlw.go.jp/content/001088124.pdf
4月13日(木)の衆議院本会議で、介護事業者の財務状況報告の義務化が可決されました。報告内容の範囲や対象法人の範囲等は今後の検討となるようです。詳しくは以下の記事をご参照ください。(「ケアビジネスSHINKA論」より)
4月14日(金)に厚労省は、「新型コロナウィルスの感染法上の位置付けが「5類」に変わる5月8日以降、感染者の療養期間の取扱いをどう考えればいいのか?」という疑問に対する指針を発表しました。詳しくは以下の資料をご参照ください。(「ケアビジネスSHINKA論」より)
https://www.mhlw.go.jp/content/001087473.pdf
岸田首相は国会において、少子化対策の財源は「社会全体で負担」、「徹底した再出改革は大前提」「医療・介護の見直しも一案」と述べています。詳しくは以下の資料をご参照ください。(「ケアビジネスSHINKA論」より)
介護保険では2000年の制度開始当初から、介護施設の指定基準で、身体拘束を原則禁止しています。厚労省は2001年に「身体拘束ゼロへの手引き」で、やむをえず身体拘束をする場合、①切迫性(生命・身体が危険にさらされる可能性が著しく高い」②非代替性(ほかに手段がない)③一時性(必要最小限度とする)の3要件を全て満たすべきだとの考えを示しています。これに対して一般病院では、介護施設や精神科病院のような法令等で定めたルールはありませんでした。しかしながら、本年1月に名古屋地裁で、愛知県日進市の総合病院で入院中に亡くなった女性(当時91歳)への身体拘束について、違法性を認める判決がありました。死亡との因果関係は認められませんでしたが、「体幹(胴)と上肢(両腕)の拘束については、必要やむを得ないものであったと認めることはできない。」との判断でした。今後は、一般病院においても身体拘束のルール作りの流れが加速するかもしれません。
4月10日(月)に、外国人材を受け入れる仕組みのあり方を検討している政府の有識者会議は、現行の技能実習制度を廃止して新たな制度を創設するよう求める中間報告書のたたき台を公表しました。介護分野でも技能実習生を受け入れている介護施設・事業所は多く、そう遠くない将来に事業者は制度変更への対応を迫られることになりそうです。詳しくは以下の資料をご参照ください。((株)ケアビジネスパートナーズのメルマガ「ケアビジネスSHINKA論」より)
4月10日(月)に、厚労省・老健局は総合事業(介護予防・日常生活支援総合事業)の充実にむけての検討会を開始しました。詳しくは以下の資料をご参照ください。((株)ケアビジネスパートナーズのメルマガ「ケアビジネスSHINKA論」より)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_32533.html
4月7日(金)に、政府は岸田文雄首相が掲げる「異次元の少子化対策」の中身を議論する「こども未来戦略会議」の初会合を開催しました。子ども・子育て関連予算の将来的な倍増をどんな形で実現するかが最大のテーマであり、施策の内容や規模に加え、財源の確保策が最大の焦点になります。くわしくは以下の記事をご参照ください。((株)ケアビジネスパートナーズのメルマガ「ケアビジネスSHINKA論」より)
要介護1,2の特養への「特例入所」については個々の事情を十分に考慮すべきであるとの厚労省の通知が出ています。詳しくは以下の資料をご参照ください。((株)ケアビジネスパートナーズのメルマガ「ケアビジネスSHINKA論」より)
https://www.mhlw.go.jp/content/001085558.pdf
過重労働の日常化は、次の方策を実施することで防ぎましょう。
1.事業者による意思決定と方針の説明→事業者が「過労死や過重労働による健康障害を生じさせない」という方針を決定・表明
2.衛生委員会等の活用→事業所全体が過重労働に対する問題意識を共有化する
3.過重労働対策推進計画→事業所の安全衛生水準を継続的に向上させるためにPDCAサイクルを活用する
4.健康確保のための体制の整備と定期健康診断の活用→産業医を始めとする産業保健スタッフが対策を推進する体制の構築
5.勤務の不規則性、出張の有無、交代勤務や深夜勤務の状況把握