新しく職員になる者との労働契約

労働契約は、書面で行わなければなりません。書面での雇用契約書がない場合、職員からの信頼が得られず、企業の発展の妨げになるだけではなく、試用期間や転勤、配置転換に関するルールが不明瞭になり、固定残業代を支給しても裁判所で認めてもらえないなど様々な問題が生じます。更に雇用契約書も労働条件通知書も作成されていない場合は労働基準法違反として処罰されますので、注意が必要です。

介護事業所入職時の教育体制の整備について

標記については悩むところですが、入職時に教えるポイントは次のようにしては如何でしょうか。

1.介護の仕事をする上での心構え

2.1日のスケジュールと心構え

3.利用者さんとの関わり方やマナー

4.介護現場での事故の可能性

5.働く事業所の経営理念や方法

サービス残業の問題点は何か?

昨日に引き続き、36協定に関連する問題となります。サービス残業とは、割増賃金を伴わない時間外労働や休日労働のことを指します。

労働基準法では原則として法定労働時間(1日8時間・1週40時間)を超える労働を禁止している。サービス残業は労働基準法37条違反であり、懲役6ヶ月以下または30万円以下の罰金となります。

職員がサービス残業をする背景には、次のような原因が考えられるため、改善が必要となります。

①一人当たりの業務量が多すぎる。

②所定労働時間外に取引先との打ち合わせが発生する。

③サービス残業をする職員を上司が高く評価する。

④より良い結果を得ようとして、周囲にかかわりなく、自発的に行ってしまう。

36協定について

労働基準法では、原則として、1日8時間、1週40時間までしか労働者を働かせることはできません。また、1週間に1日は休日としなければなりません。もし、使用者がこれに違反すると、「6箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金」になります。

ただし、36協定を締結し、それを労働基準監督署に提出することで、例外的に1日8時間、週40時間を超えて働かせても、また、1週間に1度の休日に労働させても、使用者は刑事罰を免れることになります。この36協定というのは、労働基準法36条に由来します。

労働基準法36条 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、・・・・・・(略)その協定で定めるところによって労働時間を延長し、または休日に労働させることができる。

私も、本日は、春日部労働基準監督署に36協定を提出に行きます。皆さんは、どのような1日を送られるのでしょうか。

 

 

85%の企業が「調達コスト増加」/民間調査

東京商工リサーチは14日、原材料・資材の「調達難・コスト上昇に関するアンケート」調査結果を発表しました。

コロナ禍や円安、原油・原材料価格の高騰の中で、調達コストが増加した企業は84.8%で、前回調査(10月3日~12日)から4.2%上昇しました。一方、コスト増加分を販売価格に「転嫁できていない」企業は44.2%で、増加分をすべて転嫁できた企業は4.4%でした。

詳しくは、以下の記事をご参照ください。

https://www.tsr-net.co.jp/news/analysis/20221214_02.html

 

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